税制優遇措置

明星学園への寄付金は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
お子様またはご本人が、本学園が設置する学校に入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
※所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当

所得税の控除

所得税の控除には、税額控除と所得控除の2種類の制度がありますが、本学園への寄付金は所得控除として税務署で確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。なお、確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。

所得税の控除
特徴所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方にとって減税効果がより大きいことが特徴です。
算出式(年間の寄付金合計額*1 - 2,000円)× 所得税率*2 = 控除額
*1 控除の対象となる寄付金合計額は、総所得の40%が限度となります。
*2 所得税率は課税される年間所得金額によって異なります。
必要書類(1) 本学園が発行する領収書
(2) 特定公益増進法人であることの証明書(写)
※いずれも本学園より送付致します